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【知らなきゃ損!!】火災保険何度でも金額変わらず使用


火災保険①

火災保険とは

火災保険とは、火災・落雷・風災・爆発・雹・雪災の被害から現状回復に使用することができる保険です。


火災保険の対象内

火災保険は、現状回復なので機能を向上させることはできないので制限がされます。

台風で雨樋が壊れてしまった場合、火災保険を使用すると壊れてしまった雨樋と同じ形・種類になります。


壊れてしまった雨樋を設置する為に必要な資材・工事費用・足場・撤去処分費用は火災保険で補償されます。


被害箇所以外と機能性を高める為のデザイン変更は対象外になります。

ですが、例えば破損している雨樋と同じ雨樋が廃盤になってしまっていたら、同じ雨樋にすることはできないので、現状回復を目的とした全交換工事を火災保険に申請ができるので申請してください。


火災保険の加入条件によってにはなりますが、水害・水漏れ・盗難・家財などに対して補償もできます。


火災保険は何度使用しても保険料は上がらない

火災保険は掛け捨ての為、何度も使用しても保険料は上がりません。


条件を満たせば何度でも使用できる

台風・強風・雪・雨・雷・雹の自然災害・物体の衝突・いたずらなど多くの被害でも被害にあう度に火災保険の条件を満たしていれば何度でも使用できます。


火災保険②

過去3年以内の被災に適用可能

保険法第95条により、火災保険の請求期限は3年以内と定められています。

月日が経過するほどに、自然災害による破損なのか、経年劣化による破損なのか判別が難しくなるので火災保険が適用されない可能性が高くなります。

気づいたらすぐに申請することが大事です。


原則3年以内となっていますが、例外があります。

歴史に残るような大規模な自然災害が発生した場合は、3年以降の申請も受け付けてくれる保険会社もあります。

他にも、明らかに経年劣化ではない破損が見られる場合も期限関係なく火災保険が申請できることがあります。


なので、時期や原因がわからない場合だとしても、一度ご相談ください。

ネステアは、状況を確認し、火災保険が適用されるのか、または、補修した場合のお見積りをご提案致します。


千葉県市原市・千葉市・袖ヶ浦市・木更津市にお住まいの方、お家のことでお困りなことがあれば、ご相談ください。

保険申請や補助金など、満足頂けるような提案を致します。











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